ヴェルデコート自治会規約

第1章 総 則 

第1条 名 称
   この会は、ヴェルデコート自治会と称する(以下「会」という)。
  
第2条 会 員 
   会は、ヴェルデコート居住者をもって構成する。
 
第3条 事務所 
   会の事務所は、福岡市早良区百道浜3丁目3番ヴェルデコート自治会長宅に置く。
   

第2章 目的および事業 

第4条 目 的
   本自治会は、ヴェルデコートに居住する住民相互が、共同生活を通じ、親睦、融和、 協調そして福祉の増進に努め、健康で、住み易い環境を作り、住民のための街づくり  を行うことを目的とする。
 
第5条 事 業
   会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること。
(2)専門部活動に関すること。
(3)会内外の各種団体との連絡調整に関すること。
(4)行政情報の活用および行政との連絡協議に関すること。
(5)地域の将来計画の作成に関すること。
(6)その他会の目的達成に必要な事業。

第3章 役員

第6条 役員の種類
 会に次の役員を置く。
 (1) 会長  1名
 (2) 副会長(ブロック長)  3名
 (3) 書記  2名
 (4) 会計  1名
 (5) 会計監査  1名
 (6) グループ長 11名
 (7) 専門委員
     交通安全推進委員 1名
     体育振興会 1名
     青少年育成協議会 1名
     防災連絡協議会 1名、
     ごみ減量リサイクル推進協議会 1名
     人権尊重委員会 1名
     防犯推進協議会 1名
     社会福祉協議会 1名
     男女共同参画推進協議会 1名
     衛生連合会 1名
     (公的委員などは含まない。)
 (8) (2)、(3)、(4)、(6)、(7)は新役員より選任する。

第7条 役員選出の方法
 役員は会員の中から本規約及び別に定める細則により選出し、総会において承認されなければならない。
 
第8条 任務分掌
(1)会長  会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長  会長を禰佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)書記  会務を記録し、会の内外への連絡、公務などを行う。
(4)会計  会の会計事務を行う。
(5)会計監査  会の会計監査を行う。
(6)グループ長およびブロック長  グループやブロックをまとめ、代表して、会務に協力する。
(7)専門委員  各専門部を代表し、専門の職務を行う。

第9条 任 期
1 役員の任期は1年とし、4月1日から翌年3月末日までとする。
  ただし、任期終了後でも、後任者の就任までは引き続きその職務を行わなければならない。
2 役員の再任は妨げないが、引き続き4年を超えることはできない。
  

第4章 総会及び役員会

第10条 総 会
1 総会は、会の最高の意思決定機関セあり、定時総会及び臨時総会とし、
  1世帯1名1議決権の会員をもって構成する。
  2 定時総会は、毎年会計年度終了後3ケ月以内に開催するものとし、臨時総会は必要ある毎に開催する。
 
第11条 総会の招集
1 総会は会長が招集する。
2 3分の1以上の会員から会議の目的たる事項を記載した書面をもって請求があったとき、
  または役員会において必要と認めたときは、会長はそれぞれの日から3週間以内に臨時総会を招集しなければならない。

第12条 総会の権限
総会は次の事項を議決する。
(1)役員選出の承認並びに役員解任
(2)事業計画案及び事業報告の承認
(3)規約・細則の制定及び変更
(4)予算案及び決算報告の承認
(5)会員の負担金に関する事項
(6)会長または役員会等において総会に付することを相当と認めた事項
(7)その他会員の利害に関する重要事項

第13条 総会の決議
  1 総会の議長は会長が務める。ただし、総会の決議をもって他の者を議長として選出することができる。
  2 会の議事は2分の1以上の会員が出席し、出席会員の過半数をもってこれを決する。
  ただし、議長は議決の数に加わらず、可否同数のときは議長がこれを決する。
3 会員は他の会員を代理人として、総会に出席し議決権を行使することができる。
    ただし、この場合には、代理権を証する書面(委任状等)を総会開会前までに会に提出しなければならない。
 
第14条 役員会
1 役員会は第6条の役員のうち、会計監査を除く役員をもって構成するものと会長が必要に応じ招集する。
2 役員会の権限事項は以下のとおりとする。
 (1)事業計画案及び事業報告書の作成
 (2)規約・細則案及び同変更案の作成 
 (3)予算案及び決算報告書の作成 
 (4)総会から委任された事項 
 (5)第12条(7)に該当する事項であって、会長において・総会の議に付する暇がないと認めた事項、
    ただし、この場合、その後最初に開かれた総会にて事後承認を得なければならない。
 (6)その他本規約において定める事項、並びに会長において役員会に付することを相当と認めた事項
3 役員会における決議については第13条を準用する。
 

第5章 組  織

第15条 専門部
   役員会は、必要と認めた時、専門部を設けることができる。

第16条 協力組織および委員
 会は、地域の諸組織および各種関係委員と協力して、会の目的の実現に努める。

第17条 グループおよびブロック
1 会の運営を円滑に行うために、グループおよびブロックをおく。
2 グループおよびブロックの編成は、当該住民に協議を経て、役員会の議決および総会の承認を受ける。
3 グループおよびブロックは、会員の中からグループ長およびブロック長を選出する。
  グループ長およびブロック長(副会長)は、原則として輪番制をとる。
 ただし、高齢者および心身に障害を有する等で、業務の遂行が困難であると認められる場合は、本人の申し出により免除することができる。
 
第18条 自治協議会
 会は、広域的問題に対処するため、百道浜校区自治協議会に参加し、連絡調整を行うものとする。
    

第6章 会 計

第19条 会計年度
   会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
 ただし、初年度のみ、総会発足時より翌年3月末日までとする。

第20条 収 入
   会は、次の収入により運営する。
 (1)会費
 (2)寄付金
 (3)その他

第21条 会 費
 会費は、1世帯月額200円とする。徴収は、管理費と一緒に毎月銀行口座より、振り替えることとする。

第22条 予算の承認及び執行
  1 会長は、当年度の収支予算案及び翌年度4月ないし6月の暫定予算案を,定時総会に提出して承認を求めなければならない。
2 予算は総会の議決に基づき、会長が執行する。
  3 会長は、緊急を要する場合には、役員会の議を経て予算外の支出をすることができる。
ただし、この場合、その後最初に開かれる総会にて事後承認を得なければならない。

第23条 決算報告書の監査及び承認
  1 会長は、前年度の収支決算報告書を、定時総会に提出して、承認を求めなければならない。
2 会長は、前項の決算報告書を総会に提出する前に、会計監査の監査を受けなければならない。

第24条 会計および資産帳簿の整備
 会の収入、支出および資産を明らかにするために、会計および資産に関する帳簿を整備する。会員が帳簿の閲覧を請求したときは、閲覧させなければならない。
   

第7章 会計監査 

第25条 監査と報告
 会計監査は、管理組合理事より選任され、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。

第8章  加入および脱退 

第26条 加 入
   会員の加入は次の場合とする。
 (1)会の区域内に居住したとき。但し、加入を拒否したときはこの限りではない。 

第27条 脱 退
 会員の脱退は次の場合とする。
 (1)会の区域内に居住しなくなったとき。
 (2)会員の死亡または、それに類する事態が発生したとき。
 (3)会員の申し出によるとき。

第9章  付 則 

1 規約の改廃
 会の規約の改廃は、総会の議決を経なければならない。
 
2 細則の制定
 役員会は、この規約を実施するに当たって必要がある場合には、細則を定めることができる。
 役員会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。
 
3 施行日 
 本規約は、平成14年6月30日から施行する。
 平成15年6月 8日 改正 
 平成16年5月23日 改正 
 平成18年4月23日 改正
 平成19年4月22日 改正 
 平成20年4月20日 改正 
 平成21年4月19日 改正 
 平成22年4月17日 改正 
 平成25年4月21日 改正 
 平成26年4月20日 改正 
 令和 2年4月19日 改正 
 

(細 則)


(1)自治会役員選出規程
1 会長は役員会が公募の上、選出するほか、役員の互選とする。
2 イ 役員は、会員を11のグループに分け、1つのグループより、順番に一人選出することになる。
   そのグループの住戸番号の若い順で選出する。
3 イ 選出された者は、正当な理由が無い限り、拒否はできない。
  ロ 正当な理由により、役員に就任できない場合は原則として1年延長することができる(特別な事情があると認められる
    場合に限り猶予期間の延長も認められる)。
  ハ ロの場合、次の順番の者に対し、責任を持って交渉しなければならない。
4 イ 次期の役員は2月未迄に本人に通知するものとする。
  ロ 3イに該当する者は、3月迄に就任できる旨会長に報告する。
    尚、3ロ及びハに該当する者は、この方法に従い会長に報告しなければならない。
5 選出された役員は、総会で承認を得ることとする。

(2)公的委員の推薦
  自治会は、環境推進委員等公的役員の候補者を役員会による検討のもとに推薦することができる。

(3)グループおよびブロック分け 
ブロックグループ
 A(2、3、5番館)  1(2番館)  2(3番館)  3(5番館 )
 B(6番館) 1(ELl号機)  2(EL2号機)  3(EL3号機)  4(EL4号機) 
 C(7番館) 1(ELl号機)  2(EL2号機)  3(EL3号機)  4(EL4号機)